定期報告】

定期報告制度は、建築物/昇降機等の定期的な調査及び検査の結果を報告する事を所有者や管理者に義務づけることで、その建 築物等の安全性を確保することを目的としています。

換気風量測定

換気風量測定

平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が大幅に改正されました。特殊建築物については3年に1度(地域の行政庁により異なる場合があります。)

また、特殊建築物に付随する建築設備等 については毎年、専門技術を有する資格者(1・2級建築士)等に検査、調査をさせ検査結果の報告を特定行政庁に行うことが建築基準法で定められております。

【定期報告の目的】

完成してすぐの建築物は法律に適合し、安全性も認識され、設備機器も十分機能しています。しかし、時間の経過や使用状況によって建築物は劣化し、設備機器も十分機能しなくなってしまいます。

非常照明照度測定

非常照明照度測定

そうなると、思わぬ災害やトラブルが発生することも大いに考えられます。例えば劣化した外壁タイルの落下による事故があったり、火災や地震から、建築物の所有者・管理者が社会的な責任を問われる場合もあります。そのような状態になる前に、定期的に調査や検査をし、事故を未然に防ぐことが必要です。

そのために、建築物や昇降機などの定期的な調査や検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

【定期報告の内容】

              調査           検査
調査(検査)対象 特殊建築物 建築設備
名称 定期調査 定期検査
期間 隔年/毎3年 毎年
必要条件 1、2級建築士又は特殊建築物等調査資格者によ る調査 1、2級建築士又は特殊建築物等調査資格者による調査
報告すべき検査(調査)内容の例 ・避難通路などの敷地状況
・基礎、土台、壁などの構造体・落下危険物の状況
・外壁の防火構造、防火区画、防火戸
・避難階段の状況
・採光、換気設備の状況
・換気設備
・排煙設備・非常用照明設備
・給排水および排水設備

 
【調査・検査の流れ】

1.予備調査
■設計図書の確認
■増改築・用途変更の有無
■従前定期報告の資料
■建築設備等の他の検査の実施状況
■外装仕上げ材の維持保全状況

■吹付石錦の有無
■耐震診断実施の有無


2.調査計画作成
■対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査・検査の重点項目を考慮し、経路を検討する
■テナント等への時間の打ち合わせと報告

3.資料チェック
■設計図書及び従前資料の確認
■テナント等への事前通知

4.調査・検査の実施

特殊建築物打診

特殊建築物打診

■事前に作成した調査経路に基づき調査を行う

5.報告書作成、審査機関に提出
■指定の様式に基づき、報告書を作成

6.お客様へのご報告
■業務のご報告
■副本をお客様にご返却
(業務終了)

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